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苛政は虎よりも猛し 権利・義務 忍者ブログ
苛政(かせい)は虎(とら)よりも猛(たけ)し =苛酷な政治の害は、虎の害よりもひどい。 を中心に評論するブログ。
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在日外国人無年金訴訟、また原告敗訴…京都地裁(2007年2月23日13時31分 読売新聞) 

>「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」

>「立法府の裁量の範囲内で、違憲、違法ではない」

>1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃し、86年の再改正では同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は対象外のままだった。

>原告側は、国籍条項は不当差別で、「3人は86年当時、60歳以上だったため救済措置はなく、残り2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。

法律が国籍条項を撤廃したのであれば、法律に従い受給されるべきである。
しかし、法律も憲法も本来は、国民を対象にするものであることは、国内の憲法と法律に限らず、これは正しい。
この憲法と法律は日本国民によるものであるから、対象が日本国民以外にもわたるのであれば、たとえば憲法九条による戦力保持の否定による、外国の戦力を否定し、実際に戦力放棄されたか。
また、法律ができる以前に遡り適用されることがないことも事実である。
事実であるからよいというわけではないが、国籍条項撤廃の前から、帰化することで日本国民になり、権利を獲得することは可能だったはずであり、これが差別であるとはいえないと思う。帰化できない、してもわれわれと同様の権利義務を得ることがないのであれば差別だろう。
現状の国籍は維持して、日本国籍がある者が対象の権利も得るというのは大きく矛盾している。
当然に、日本国民が海外でこれを主張することも同じであるから特定の国籍を差別していることにはならない。
強制連行されたのであるから、本来は母国で当然の権利を得たはずであるから、現在いか仕方なく居る日本の権利を得るという批判も認めない。
強制連行されたならば、そのことが何らかの賠償の対象となることで、われわれの持つ権利獲得とは関係がない。
現在、いか仕方なく居るのは、彼らの自由意志による選択であり、いまだ身体拘束しているわけではない。
帰化を勧める義務を定める法律で、日常的で必要な権利獲得を保障することが望ましい。

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