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苛政は虎よりも猛し 忍者ブログ
苛政(かせい)は虎(とら)よりも猛(たけ)し =苛酷な政治の害は、虎の害よりもひどい。 を中心に評論するブログ。
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東国原知事、「論憲」の立場を表明 県議会代表質問で 朝日新聞2007年02月22日19時22分

>「改正論者でも、護憲派でもない」と述べ、国民的な議論を進めるべきだという「論憲」の立場を表明した。

矛盾しています。
憲法に関心があるが、改憲派でも護憲派でもないという言語は存在しません。
この文章だけ読んでも、後に示す文章を読んでも矛盾を感じます。
憲法は誰がどう思うかに無関係に存在している。
このまま放置することは護憲ではない。
放置するから護憲派が拒否する改憲の恐れが生じる。
自らの主張ばかりすることは、他人の主張を害するという似非客観性によるものでしょうか。
憲法論など、すべて主観同士のぶつかり合いである。
日本国民であり、あるから県知事である東国原知事の主張は、国民的議論の一部になるはずであるから、国民的議論が必要とするのであれば、当然に持論を展開するべきである。

>太田清海(せいかい)議員(社民)が「憲法を守るべき公務員としてどう考えるか」と質問。東国原知事は私見と断り、「戦争放棄を定めたのは世界に唯一で、非常に優秀な憲法と考えている」と語った。

>「しかし、世の中は時代とともに変わっていく。改正されていない日本は非常にまれ。そういう意味で非常に恵まれている」と答弁。「平和を維持し、経済的安定、国民、県民の財産と生命を守るために議論をしていかなくてはいけない」と続けた。

これは明らかに持論であるから、「改正論者でも、護憲派でもない」とする前置き(?)は「どっちつかず」という主観性のなさを示すだろう。
それを「国民的な議論を進めるべきだ」という客観性を持つフリをして正当化したに過ぎない。
これを見る限りは護憲派である。
積極的護憲派ではないにせよ、改憲を望まずに憲法に関心があるのであれば護憲派でなくなんだ?
本音を言えば、積極的な改憲派でも護憲派でもなければ、「何でもない」と自覚するべきと考える。
まさか、改憲派=右翼、護憲派=左翼という定義で、これに抵抗があるからか?
この定義が国際的に誤りであるからこの抵抗も意味がない。
論憲ならば、改憲か護憲か意思表示することを憲法を論ずる、すなわち論憲となる。
「論憲」などは、論じている姿勢、形式を示すもので、改憲派や護憲派とは違う何らかの思想や行動様式を示すものではない。
護憲派が戦争放棄を願うことが基礎であるとすれば、戦争放棄を定めた現行の憲法が改憲される=戦争放棄が放棄されると考える人間は少なくないが、戦争放棄を定めたはずなのに自衛隊がありイラク特別措置法で海外にまで行く現実は、現行の憲法が守るべきものではなく、改憲して真に戦力放棄するべきと願うべきではないか。
僕は改憲派です。
これは戦争放棄のために願う改憲です。
しかし、上の護憲派的改憲論者ではありません。
軍隊があるから戦争するのではありません。
戦争する必要があるから軍隊を持ち戦争すると思います。
アメリカに付き従う集団的自衛権には、中国や北朝鮮という戦争時に敵国となる国による脅威が現在あるから、過去に脅威どころか日本を侵略し、いまだ占領し続けるアメリカに付き従うことは矛盾しています。
中国も北朝鮮も、そしてアメリカも事実上、個別に自衛しているのでは。
これに対し、現在自衛の戦力がないからといえ、他国と手を結ばざるを得ないとは大きな妥協ですね。
現在とは違い戦力を持つことができます。
しかし、侵略国家であるアメリカと強く結ばれる集団的自衛権の行使が自衛ですか。独立ですか。
占領憲法という現行の「されるがまま」から形を変えた「自分の意思でされるがまま」になることは、占領憲法の強化であると思う。
外国が武装を放棄しない、させることができないのにもかかわらず独りよがりでしかない非武装では外国による侵略の手助けにしかならず、侵略を否定する思想と矛盾し、現実も平和にはなれません。
個別的自衛権の保持と行使が必要となります。
専守防衛のためにはこれが唯一です。
核武装も不要。核は核攻撃のためにあるのであり、これを肯定しない限りは不要です。
敵国による攻撃で被害が出ることを避けるために、日本が敵国に核攻撃を行うことで確かに日本の平和は保たれますから、防衛と呼べますが、専守防衛ではありません。
核武装することで核武装している国に影響を与え、防衛になるというのは、攻撃を否定しているように見えます。
不安からこのような「持つだけ核武装論」が出てくるのでしょうが、不安から日本が核攻撃されたのではないでしょうか。
軍事という大切なものを不安を根拠にし、過程も不安では、結果が不安以外になることはないと思います。
ミサイル防衛で結構。
日本は軍隊を持つが、侵略せず平和を保持するという肯定的意味での特異な存在になるべきであり、これが特異であるのは外国がいまだ原初的な否定的意味でしかない侵略行為を肯定するための軍隊に固執する存在のせいで特異に見えるのであり、本来はこれが正常で普通だと思います。

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在日外国人無年金訴訟、また原告敗訴…京都地裁(2007年2月23日13時31分 読売新聞) 

>「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」

>「立法府の裁量の範囲内で、違憲、違法ではない」

>1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃し、86年の再改正では同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は対象外のままだった。

>原告側は、国籍条項は不当差別で、「3人は86年当時、60歳以上だったため救済措置はなく、残り2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。

法律が国籍条項を撤廃したのであれば、法律に従い受給されるべきである。
しかし、法律も憲法も本来は、国民を対象にするものであることは、国内の憲法と法律に限らず、これは正しい。
この憲法と法律は日本国民によるものであるから、対象が日本国民以外にもわたるのであれば、たとえば憲法九条による戦力保持の否定による、外国の戦力を否定し、実際に戦力放棄されたか。
また、法律ができる以前に遡り適用されることがないことも事実である。
事実であるからよいというわけではないが、国籍条項撤廃の前から、帰化することで日本国民になり、権利を獲得することは可能だったはずであり、これが差別であるとはいえないと思う。帰化できない、してもわれわれと同様の権利義務を得ることがないのであれば差別だろう。
現状の国籍は維持して、日本国籍がある者が対象の権利も得るというのは大きく矛盾している。
当然に、日本国民が海外でこれを主張することも同じであるから特定の国籍を差別していることにはならない。
強制連行されたのであるから、本来は母国で当然の権利を得たはずであるから、現在いか仕方なく居る日本の権利を得るという批判も認めない。
強制連行されたならば、そのことが何らかの賠償の対象となることで、われわれの持つ権利獲得とは関係がない。
現在、いか仕方なく居るのは、彼らの自由意志による選択であり、いまだ身体拘束しているわけではない。
帰化を勧める義務を定める法律で、日常的で必要な権利獲得を保障することが望ましい。

厚労相またまた問題発言「労働時間だけが売り物」 撤回へ (産経新聞2007/02/19 13:20)

>柳沢氏の発言は、15日の参院厚生労働委員会で答弁したもの。柳沢氏は事務職の一部を残業代の支払い対象から外すホワイトカラー・エグゼンプションに関連し、「工場労働というか、ベルトコンベヤーの仕事。もう労働時間だけが売り物というようなところでなく働いている方々の現実に着目した労働法制をつくることが課題だ」と述べた。

>19日の衆院予算委で、民主党の川内博史氏が「現場で一生懸命働いている方に失礼だ」と批判し、柳沢氏自らが議事録からの削除を申し出るよう要求。これに対し、柳沢氏は「全体を見れば誤解が生じるとは思わないが、『だけ』という言葉がある人々を傷つけるとの指摘なので、(削除が)可能かどうかを相談したい」と述べた。

一般に「女性は産む機械」という発言で批判された柳沢。
本来は少子化問題の持論の中で女性の努力が必要とされるといったもの。
少子化問題という全体の女性の努力が部分。
発言も必要性も同じ、この関係。
しかし、現実にこの全体を考えれば部分である女性が産む努力では、後に必要となる育児が努力ではどうにもできず、なんら解決しないことを知っていれば、この発言の部分はありえない。
子供を産むことに二人以上が健全であるとした発言においては、二人以上を希望する若者の声を、他人の希望と自分の健全という認識とを混同した誤認。
本来は二人以下であれ以上であれ、柳沢の立場としては健全という抽象論でない福祉政策の提示という具体性を含むことが必要となるが、これには二人以上でないと政策に支障が出るという見解を示したように、少子化という数の問題の前に、人間を産み育てることには数は関係なく困難であり、これを二人以上行うことは一人のときの困難に勝る困難が生じるが、これを理想として希望することは、困難と同じ大きさの大きな福祉を求める声であるが、二人以下では対象にしにくいとすることから、これを理解できていないと思う。
単純作業の労働者にとって時間が武器であることにはある程度の事実性があると思う。
しかし、これは否定形として使用することではない。
単純労働は、必要であるからあるものであって、これは単純労働ではない職業と同じく存在価値があるはずだ。
このために「だけ」と使用することは、時間以前の労働内容を否定形で見ていると解釈することに誤りはないと思う。
「だけ」は部分であるが、「だけ」も含んだ発言が全体であるから、「だけ」だけを批判することは、単純労働者の全体を考えていないことと同様に「だけ」であるから誤りだと思う。

つまり、批判する野党をはじめ多くのマスコミも、部分である言葉を批判し、発言の全体を見ていないことは柳沢の誤りと同様の関係にあると思う。

野党3幹事長、柳沢厚労相の不信任決議案提出へ(2007年2月20日10時52分 読売新聞)

上記のように度重なる全体の誤りは、柳沢という全体である存在が、全体を解決するための地位にはふさわしくないと判断します。

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